制作費
の経費処理
制作費
の経費処理
について
ホームページ制作費用
の経費処理
ホームページ制作費用は一般的には「広告宣伝費」等の当期の費用で処理します。
企業・商店のホームページにおいては、企業のPR、製品商品のPR、就職案内、通販などのために制作されるホームページの場合、その内容は頻繁に更新されるため、1年以上使用されない性質のものが多いので、制作費用の支出の効果が1年以上に及ばないものについては、原則として広告宣伝費として「当期の費用(損金)」として取り扱います。
ただ、『広告宣伝費』とした場合でも、「当期の費用」とするか、「繰延資産」とするかの判断も必要です。
- ①広告宣伝費
- 広告宣伝費1年以内の利用
(当期の費用)
- ②広告宣伝費
- 広告宣伝費1年超の利用
(繰越資産)
- ③ソフトウェア
- (無形固定資産)
東京国税局によると、多くのホームページの制作費は①の『広告宣伝費--1年以内の利用(当期の費用)』が適正とされています。これは、ホームページの制作費が1枚1枚の広告チラシと同様に繰延資産の定義も満たさないと判断されているためです。
yahooや楽天で代表されているショッピングサイトでは独自開発でプログラム機能が組み込まれています。これらのサイトにはショッピングカートなどが利用できるAPSが提供されていますが、これらは自社の資産ではなく月額利用料金の支払いですから、は当期の経費として損金処理できます。
次に問題となるのは、様々な画像、動画とが複合的に組み合わさって構成されているホームページです。
様々な画像、動画はコンテンツとして無形固定資産計上の余地がありますが、現在、国税庁でも適切な指針を出していません。
(注意)税制は毎年改正されていますので、実際の会計処理の詳細は以下のホームページをご活用ください。
東京国税局:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm
プログラム等が
組み込まれた場合
ホームページ制作に関してプログラム等が組み込まれた場合は無形固定資産で処理します。
データベースを所持しプログラミングされたサイト、それら検索システムが複合的に組み合わさって制作されたシステムを含む場合、あるいはホームページの使用期間が1年を超え長中期的な利用を前提にしているホームページを制作した場合は、その制作費は無形固定資産(ソフトウエア)としての処理となり、合理的な期間に均等償却することになります。
通常5年の定額法での償却することになります。
無形固定資産
(ソフトウェア)
5年の定額法で
償却処理
また、商品などのデータベースとアクセスできたり、企業内ネットワークと接続できるプログラム(ソフトウェア)が組み込まれているホームページについては、プログラム作成費用に相当する金額についても、無形固定資産(ソフトウェア)として、5年の定額法での償却することになります。
(注意)税制は毎年改正されていますので、実際の会計処理の詳細は以下のホームページをご活用ください。
東京国税局:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm